【東京・アパート売却】節税できる?不動産売却でかかる税金と特別控除を解説

【東京】アパートの売却で節税できる?不動産売却にかかる税金と特別控除とは

アパートなどの不動産の売却で得た利益には税金がかかりますが、「居住用財産の3,000万円控除」や「賃貸不動産の特別控除」などを利用することで節税が可能です。東京での不動産売却はお任せください。

なるべく節税したい!不動産売却における税金と特別控除の内容とは

控除の文字

アパートなどの不動産を売却する際には、売却した利益に税金がかかりますが、金額が大きいため、税金も高額になります。特に「譲渡所得税」は金額が大きいため、節税するためには、利用できる特別控除についてしっかりと理解しましょう。
不動産売却の節税対策では、「居住用財産の3,000万円控除」、「賃貸不動産の特別控除」、「相続した空き家の特別控除」の、主に3つの特別控除が利用できます。

不動産の売却でかかる税金

個人でアパートなどの不動産を売却して得た利益は、「譲渡所得」に分類され、所得税と住民税がかかります。譲渡所得は、不動産の売却価格から売却した不動産の取得にかかった購入代金などの費用と、不動産を売却する際に支払った費用を引いて算出するため、計算式は「譲渡所得=不動産の売却価格-(取得費+譲渡費用)」です。

居住用財産の3,000万円控除

マイホームを売却する際に利用できるのが、居住用財産の3,000万円控除です。不動産を売却して得た利益に対し、3,000万円まで課税対象から除外される制度ですので、マイホームの売却で1,000万円の利益が発生した場合は、1,000万円-3,000万円でマイナスとなるため、税金はかかりません。ただし、居住用財産の3,000万円控除の特例を利用するには、「売却した年と前年・前々年にマイホームの買い替えや交換の特例の適用を受けていない」や、「売主と買主が親子や夫婦などの特別な関係でない」などの要件がありますので、確認が必要です。

賃貸不動産の特別控除

アパートなどの収益物件はマイホームではないため、居住用財産の3,000万円控除の特例は利用できませんが、所有期間が5年を超える「長期譲渡所得」にすることで、税率を下げられます。
譲渡所得にかかる税率は不動産の所有期間によって異なり、2037年までは復興特別所得税の2.1%を加算して、5年以下の「短期譲渡所得」では39.63%、5年超の「長期譲渡所得」では20.315%です。「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」では納める税金の額が大きく異なってきますので、アパートなどの収益物件を売却するなら、「長期譲渡所得」になるまで待ってからの売却をおすすめします。ただし、5年以下または5年超は、売却した年の1月1日で判断するため、売却するタイミングに注意が必要です。

相続した空き家の特別控除

3,000万円の控除は居住用財産だけではなく、相続した空き家の売却にも適用できます。被相続人が居住していた家を、相続から3年目の12月31日までに相続人が売却した場合、譲渡所得から3,000万円を控除できます。
ただし、相続した空き家の特別控除を利用するには、「1981年5月31日以前の建築」「区分所有建物登記された建物ではない」「相続前に被相続人以外に居住していない」という、3つの要件をすべて満たさなくてはなりません。実家などの戸建てを売却する場合は、相続した空き家の特別控除を利用できるかどうかをぜひ確認しましょう。

特別控除を受けるなら不動産売買のプロであるアクチュエスにまずは相談!

不動産の案内

アパートなどの不動産を売却して利益を得ても、高額な税金がかかるため、「居住用財産の3,000万円控除」「賃貸不動産の特別控除」「相続した空き家の特別控除」などの特例を利用し、節税しましょう。特別控除を受けられるかどうかはタイミングや条件次第のため、悩んだらまずは不動産会社への相談をおすすめします。

東京でアパートなどの不動産を売却するなら、相続や離婚、収益物件問わず幅広い売却に対応している、不動産会社のアクチュエスにご相談ください。アクチュエスは税理士と提携しておりますので、不動産売却における税金についてのご相談にも、ご対応が可能です。ご相談いただいて無理に売却させるようなことは一切ございませんので、売却したほうがいいのか悩んでいる方も、お気軽にお問い合わせください。安心していただけるような案内と、わかりやすく丁寧な案内を心がけておりますので、不動産に関するお悩みは、ぜひアクチュエスで解消しましょう。

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会社名 株式会社アクチュエス
代表者 代表取締役 田中 昇
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代表電話番号 03-5244-9414
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2.不動産の管理及び貸借の受託
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4. 建築物の修繕、リフォーム
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7. 資産の保全、運用、相続等に関するコンサルティング
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