【東京】相続したアパートはどうする?相談から売却完了までの流れ
東京でアパートを相続したものの、経営の知識や経験がないため、売却を検討する方が多くいらっしゃいます。不動産会社の無料相談を申し込む前に、相談から売却完了までの流れを確認しておきましょう。
相続したアパートを売却したい!相談前の対応と売却までの流れを知ろう
アパートを相続した場合、入居者募集や建物の清掃などの物件管理、必要に応じて修繕を行わなくてはならないため、アパート経営の知識や経験がないと、せっかく相続したアパートを持て余してしまいます。アパートの管理が難しい、空室が多くて収益が見込めないという場合は、アパートの売却を検討し、不動産会社への相談をおすすめします。
アパートの売却をスムーズに進めるためには、不動産会社の無料相談を申し込む前に、まずは相談前の対応と売却までの流れを把握しておきましょう。
相続したアパートの売却について相談する前に行うこと
相続したアパートを売却するには、様々な手続きが必要です。
・アパートの相続
アパートを売却するには、まずは相続しなければなりません。アパートの名義を被相続人から相続人に変更する、相続登記を行います。2024年4月1日より相続登記が義務化されるため、相続人が取得を知ってから3年以内に相続登記を行わないと10万円以下の過料が科される可能性があるため、注意が必要です。
・アパートのローン残債の確認
アパートのローン残債がある場合、売却するにはローン残債を返済しなければなりません。アパートの売却金額でローン残債を返済できない場合は、残債を相続人が負担しなければならないため、相続放棄の検討も必要です。
・アパートの所有期間の確認
アパートを売却して得た利益にかかる税金は、所有期間によって税率が異なるため、所有期間の確認が必要です。所有期間が5年以下の短期譲渡所得には39.63%、所有期間が5年超の長期譲渡所得には20.315%の税金がかかります。
・入居者への通知
アパートを売却すると大家が変わるため、事前に入居者に伝えましょう。
・相続人全員の意思確認
アパートの相続人が複数人いる場合は、アパートの売却方法について、相続人全員の意思確認が必要です。
・築年数の確認
アパートの築年数が古いと、買主がローンを利用できない場合もあるため、築年数の確認も欠かせません。
相続したアパートの売却手続き
相続したアパートの売却について、相談する前にやるべきことを終えたら、売却の手続きに進みます。
ステップ1.アパートの売却に必要な書類の準備
アパートを売却するには、登記済権利書または登記識別情報、固定資産評価証明書や各種建築設計図書、身分証明書や住民票、実印や印鑑証明書など、様々な書類が必要です。
ステップ2.不動産会社へ仲介を依頼
アパートの売却に必要な書類が揃ったら、不動産会社に仲介を依頼します。不動産会社の多くが無料で査定を行っているため、複数の不動産会社に査定を依頼し、査定額や対応などを比較します。仲介を依頼する不動産会社を厳選し、媒介契約を結んだら、不動産会社が売却活動を行います。
ステップ3.アパートの売買契約の締結
アパートの購入希望者が見つかり、売主と買主の双方が売買価格や引き渡し時期などの条件に納得できれば、売買契約を結びます。売買契約の締結後に、買主のローンの本審査が行われますが、ローンが否決された場合は、売買契約も解約されてしまいます。
ステップ4.アパートの引き渡し
買主のローンが承認されたら、売却代金を受け取った後、アパートを引き渡します。
アクチュエスでは相続したアパートの売却の相談を無料で承っております
相続したアパートを売却するには、不動産会社に相談する前に相続登記の手続きやローン残債の確認など、様々な作業が必要となります。アパートの売却手続きを進めるにも、必要な書類の準備などの作業が必要です。スムーズにアパートの売却を進めるためには早めの準備が欠かせませんが、売却前の準備についても業者がサポートできる場合がありますので、まずは不動産会社への相談をおすすめします。
相続や離婚、収益物件問わず幅広い売却に対応しているアクチュエスでは、不動産に関わるご相談を随時無料にて承っております。相続のご相談や不動産の査定、マイホームや収益不動産の売買など、どのようなご相談でもお客様の疑問点やご質問に沿って、プロフェッショナルがわかりやすく丁寧にご説明させていただきますので、お気軽にご相談ください。
東京でアパートの売却について相談するならアクチュエス
会社名 | 株式会社アクチュエス |
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事業内容 | 1.不動産の売買、仲介、斡旋、賃貸及び管理 2.不動産の管理及び貸借の受託 3.不動産鑑定業及び不動産に関するコンサルティング 4. 建築物の修繕、リフォーム 5. 情報教材の製作、販売及び情報提供 6. 損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務 7. 資産の保全、運用、相続等に関するコンサルティング 8. 前各号に附帯する一切の業務 |
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